静岡地方裁判所浜松支部 昭和44年(わ)13号 判決 1969年4月01日
主文
被告人を懲役八月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は
第一、車両運転の業務に従事する者であるが、昭和四四年一月八日午前〇時三五分頃、普通貨物自動車を運転し浜松市元浜町八二番地先交差点にさしかかつた際、対面信号が赤色を表示していたから交差点手前で停止し信号が青色を表示してから発進すべき業務上の注意義務があるのに、飲酒後で注意力散漫のためこれを怠り、時速三、四〇粁で交差点に進入した過失により、折から信号に従い右方道路から進行してきた武石長四郎乗車の自転車を約五米前方に発見急ブレーキをかけたが、及ばず自車を同車に衝突させて転倒させ、よつて同人に対し全治三週間を要する頭部左肘腰部打撲の傷害を負わせ
第二、前記のとおり交通事故により武石長四郎に傷害を負わせたのに負傷者の救護、その他法令の定める必要な措置を講ぜず逃走し
第三、呼気一リツトルにつき〇、五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し、その影響により正常な運転ができないおそれのある状態で、前記日時場所において前記車両を運転し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(法律の適用)
判示第一の所為につき刑法第二一一条前段罰金等臨時措置法第二条第三条第一項第一号(懲役刑選択)
判示第二の所為につき道路交通法第七二条第一項前段一一七条罰金等臨時措置法第二条(懲役刑選択)
判事第三の所為につき道路交通法第六五条第一一七条の二第一号同法施行令第二六条の二罰金等臨時措置法第二条(懲役刑選択)
併合罪加重刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条
以上の次第で主文のとおり判決する。